パーム太郎のblog

By パーム太郎.

豊和工業という上場企業の株主総会決議

豊和工業という上場企業の株主総会は6月25日に開催されます。会社および私個人が株主となっているので2通の投票用紙が送られてきました。売り上げ高が前年度比マイナスで将来性はあまりないと思います。斜陽産業だからせめて自社の不動産の土地活用をしているという報告があった程度で目新しいものはありません。とりあえず事業規模縮小して人員整理するしかないでしょう。前代未聞の極悪人でこの会社の社員である坂田豊治と奥田明広はまだクビになってないようだ。こんなクズ人間はさっさと取締役会でクビにするような方向で進めてほしいものだ。
By パーム太郎.

モバイルについて大学の授業を受けました。感想を書きます。

このところずっと母の介護でどうにも身動きできません。私は世捨て人みたいになってしまいました。世間では私のような境遇の方もたくさんいるのではないかと推察します。2年ほど前にやっと携帯電話はガラケーからスマートフォンなるものに変えましたのでラインとかできるようになりました。今年の1月で大学の後期の授業は終了しました。大学に3年間ですが週に1回の授業を受けることができました。もう母の介護もかなり時間をとられるようになったのでたぶんこれ以上は授業も受けられないかもしれません。モバイルに関する授業を受けて私が感じたことを書きます。モバイルということは日頃は有線LANで接続してインターネットとか周辺機器を使用していますが、モバイルと言うことは無線ということになり持ち運び可能と言うことになります。大変便利です。携帯電話とかスマートフォンとかも無線です。授業の中で電波のことについて勉強しました。
この世のすべてのものは微弱に振動していて、特定の周波数を持っています。
音は音波、色は光波、電気信号は電波と呼ばれ、脳波や心音なども波形で表されます。
そして、言葉、思考、感情なども特定の周波数を持っているそうです。
さらに、似た周波数同士は共鳴し合うという物理的な作用があります。
ですから、肯定的な言葉は肯定的な出来事を呼び、否定的な言葉は否定的な出来事を呼び寄せるそうです。私が感じたことは物理的な電波とかは目に見えませんが実在します。だから人間の意志とか心とかは目には見えませんが存在します。
なにか電波とよく似ていると思います。
電波と同じように、目には見えないけれど、生命の波長が宇宙にはあるとすれば、問題はどのチャンネルの波長に合わせるかです。
「生きていること自体が楽しい」というチャンネルに合わせたら楽しい人生になるのではと思います。それには生命力が必要です。燃えたぎる太陽のような「黄金の大生命力」です。それにはトレーニングが必要。毎日、少しずつでも、「続ける」ことが大事。
楽器でも、スポーツでも何でも同じです。昔、歯のコンクールがあって、あるおじさんが優勝した。「歯を丈夫にする秘けつは?」と聞かれて、おじさんの答えが見事だった。たった一言、「朝晩ちゃんと磨くことです」歯も、毎日磨かないと汚れる。部屋だって、放っておけば、ホコリがたまる。鏡も磨かないと曇る。
生命も磨かないと汚れてしまう。自分の生命を磨く作業を習慣づけることが大切。
ダイヤモンドもサファイアも「原石」を磨かなければ宝石にならない。輝かない。
我々は「原石」です。しかし、磨いてこそ光る宝石となるのです。
こう聞いても、話だけでは、よくわからないかもしれない。
何らかの体験によってわかるものです。
そのためにも、少しずつでも「挑戦」することだ。
大空には鳥の飛ぶ道があり、大海には魚の泳ぐ道がある。人にも人の歩むべき道がある。最も充実した勝利の大道。何があっても疑わない。何が起ころうとも嘆かない。その強靭な魂を持った人は、何も恐れるものはない。
「祈り抜き、祈り切ってこそ、不可能を可能にできる」
私がモバイル情報論で感じたことは人間の一念の力はなにか電波のようなものと似ているなということです。だとしたら意志の力はとても大きいものなのだろうと思います。
アインシュタイン博士が講演のため東京の帝国ホテルで宿泊した時チップの代わりにホテルの便せんにドイツ語の一文を書いてボーイに手渡した。メモには、「穏やかでつつましい生活は、成功を追求するせいで常に浮き足立っているよりも、より多くの幸福をもたらす」と書かれてあった。同時に書かれた2枚目のメモには、「意思があれば道は開ける」と短く書かれている。この言葉は今回のモバイルを勉強して強く思い起こされた言葉です。
だから意志の力はやはりすごいものだろうと思います。私は帝国ホテルにオフィスがあった会社に20年間勤務していたのでよけいに身近に感じました。 

By パーム太郎.

平成30年度区長ニュース(4月20日)


平成30年度区長ニュース(4月20日)
 
いつもアーバンラフレ稲沢の住民の方にはお世話になり厚く御礼申し上げます。
稲沢市から行政区に対して補助金を3月8日に受け取りましたので下記の条例に従ってアーバンラフレ稲沢自治会の収入としました。通常は5月の申請ですが遅れてしまったので翌年の3月の処理になりました。次年度区長には5月の申請でやるように申し送りしましたのでよろしくお願いします。

○稲沢市区長設置に関する規則
7条 市長は、区長に対し、次に掲げる額の合計額を支給する。
ただし、第4条ただし書の規定により、区長が職務の一部を行政区に依頼した場合は、行政区に対し、第2号及び第3号に相当する額を交付金として支給する。
(1)平等額 行政区の世帯数区分に応じて支払う額(別表第2)70,500
(2)構成世帯額 行政区の世帯数に420円を乗じた額=98,700
(3)文書等配布額 行政区の世帯数に380円を乗じた額=89,300

大多数の行政区は区長手当としては(1)の平等額のみを区長が受け取り、
(2)及び(3)ついては交付金として自治会や町内会の収入としているのが現状です。従いまして平成30年度は条例に従い(2)及び(3)はアーバンラフレ稲沢自治会が市からの交付金としての収入として会計処理を自治会の会計担当者がするのが条例と照らし合わせて妥当であります。従って平成30年度もそのように会計処理しましたのでご理解していただきますようお願い申し上げます。付け加えると前年度の平成29年度区長である2号棟の坂田豊治はそのようにしていませんので今後問題になると思います。つまり自分の金として着服した(横領した)と言われても言い逃れはできません。通常は区長たる者は住民のために仕事をするべきでありますが、金目当てでやる人物の代表的な例となるでしょう。
(容疑者は2号棟の坂田豊治及び1号棟の奥田明広の2名、両名ともいずれ民事裁判及び刑事裁判にて被告となる予定で現在弁護士事務所と調整中

(2) 構成世帯額 行政区の世帯数に420円を乗じた額 98,700円
(3) 文書等配布額 行政区の世帯数に380円を乗じた額 89,300円

By パーム太郎.

2019年2月20日 区長ニュース


2019年2月20日 区長ニュース
平成30年度住宅公団(長束)区長

私は経営コンサルタント会社に20年ほど勤務した経験があるので自治会の決算報告などは見ればすぐにわかる。しかしながら法律は素人なので弁護士事務所と裁判所を使うことにしている。今回も同様にした。費用はかなりかかるが私個人が負担している。
さて、いよいよ今回の区長ニュースの本題に入ることにする。

l  デマだらけの昨年11月の自治会ニュース第7号
すべてでたらめの内容であり、とうてい容認できない。役員名簿はでたらめなので無効。
坂田豊治は自分が自治会長であり区長であるとのとんでもないデマ報道をした。荷担した極悪人は奥田明広である。その後デマ報道を訂正すらしていない。弁護士事務所からの助言もあり今回は区長ニュースで住民に周知徹底することにした。

l  前代未聞の極悪ペテン師である平成29年度自治会長兼区長であった2号棟の坂田豊治
1.      平成29年度自治会長として年間約2万円の電気料金をどぶに捨てた。
2.      補助金を横領した疑いがある。それほど金に困っているのだろうか?
稲沢市区長設置に関する規則の第7条にある補助金(構成世帯額+文書等配布額)平成29年度だけで合計でおよそ20万円ほどになる。
3.      平成30年度自治会の会計監査をやる資格はない。
4.      昨年10月には坂田豊治の後任を見つけたので役員交代を命じているはず。
5.      昨年11月に自治会ニュース第7号を発行してニセ区長、ニセ自治会長の発表を大々的に宣伝し平成29年度の役員でうまい汁を吸ったので再度金儲けのために返り咲いたと大いばりでデビューした。またしても市からの補助金ほしさに区長交代の公文書まで偽造し役所に提出した。国会でも大問題となった公文書偽造である。(刑法第155条となり懲役1年~10年となり犯罪の中でもかなりの重罪)

l  極悪ペテン師をニセ自治会長兼ニセ区長に再度担ぎ上げた極悪人1号棟の奥田明広
1.      前代未聞のペテン師坂田豊治のお友達(仕事仲間)である極悪人奥田明広だが、昨年11月18日に私に何の連絡もなく役員を集めてニセ区長、ニセ自治会長を作り出して翌日には自治会ニュース発行し嘘で固めた自治会ニュースを全世帯に配布し、役所にまで公文書偽造して区長変更届けを出した。公文書偽造の張本人であり容疑者だ。その後デマを訂正せず今までずっとニセ自治会長、ニセ区長が本物だと住民全員をだまし続けている。
2.      弁護士事務所からは昨年11月18日に極悪人である奥田明広が役員を集める際に私に何の連絡もしなかったことが問題ありでニセ自治会長、ニセ区長はすべて無効だと指摘されている。そこまでして補助金横領したいのかこの2人組?
※上記、極悪ペテン師2号棟の坂田豊治と極悪人1号棟の奥田明広の今後を待ち受けるのは裁判地獄となるか否や?人生破滅に向かう道をたどるのか?。どうなるのかは興味深い。
次年度の新しい区長は補助金を正規の手続きで自治会の収入として処理することが求められるだろう。坂田や奥田のように後生まで犯罪者だと呼ばれない人物であることを願うばかりだ。

By パーム太郎.

2019年2月16日 区長ニュース


2019年2月16日 区長ニュース
平成30年度住宅公団(長束)区長

l  自治会・町内会のような組織については任意加入
自治会役員はあくまでもボランティアであり強制ではないと言うことが大前提になる。
2005年4月26日の、自治会費等請求事件に対する最高裁判所第三小法廷の判決では、町内会は「強制加入団体ではなく、加入・脱退は自由」だという判断をくだした。
自治会加入と自治会費は任意。自治会・町内会とは任意加入の組織であり、ボランティア(自発性)が基本であり、一切の義務や強制から解放されなければならない。
自治会が解散となれば、さまざまな行政の末端の仕事や、校区行事への強制参加を押しつけてくる校区を事実上抜けることになる。自治会長がいなければ、後継が出ないことで自然に自治会を休止させることになる。休止した自治会に何が「要請」されようとも、がらんどうの廃墟に向かって届くだけとなる。

l  最高裁判決について
平成17年(2005年)、最高裁は自治会費等請求事件で、「権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる」と判示した。自治会は自由に退会できる 。そして自治会内で誰か一人退会すると、連鎖的に退会者が続出するという事態が生じている。

l  アーバンラフレ稲沢自治会の会費について
会費は現時点では自治会の会員が年間会費2400円、非会員が850円、ですがこれについては850円の非会員の支払い義務は法的にはない。

l  URとの関係について
URとアーバンラフレ稲沢自治会ではいくつかの協定がある。(防災倉庫、来客駐車場、花壇など)自治会がなくなれば協定はなくなり大半のUR団地同様に個人が交渉することになるが、自治会のないUR団地でも大きな問題は起きていない。事実自治会が存在しないUR団地の方が多い。

l  とんでもないことをやっている平成29年度自治会長2号棟 坂田豊治
平成29年度役員は名目上は10名いたのですが実際は9名しかいなかった。つまり1名は欠員だったということだ。いろいろと聞いてみたら役員をお願いするときに名前だけ貸してくれということで役員になってもらった人がいる。役員会にも一度も出ないで、何にもやらなかった人がいるということです。名前だけ貸したのだから当然のことだ。2号棟の坂田豊治が会長だった平成29年度の出来事である。こんなことをやっている実態がある。そして平成30年度は2号棟の坂田豊治は居残っただけでなく、もっと卑劣なことをやっている。それと坂田豊治に荷担した人物1号棟の奥田明広、両名は犯罪人と呼ばれるべきことになるだろう。

By パーム太郎.

2019年2月13日 区長ニュース


2019年2月13日 区長ニュース
平成30年度住宅公団(長束)区長

l  区長の活動報告(2018年4月~11月まで)を下記の通り概要をお伝えします。
区長になると稲沢市ではいろいろな団体に自動的に組み入れられる仕組みとなっています。私は千葉県でも区長をやっていましたが稲沢市はかなり変わっていると感じています。他の自治体ではこれほどたくさんの団体に自動的に区長が組み入れられることはありません。負担が重くなるので今後は変えていく必要があると思います。特に体育振興会なんかは児童が少ないので団地としては今後はやめることも視野に入れなくてはなりません。広報の各世帯への配布、回覧などもある行政区ではすべてシルバー人材センターに外注しているところも多くあります。
1.      平成30年4月~5月の区長の活動
国府宮神社総代会/大塚小学校教育後援会/消防団の訓練及び操法大会/国府宮神社の綱引大会/国府宮神社の鯉のぼり吹流し/馬祭り/稲沢市区長会/小正市民センター地区区長会/東部区長会/Aさん告別式/小正市民センター地区区長会役員会/まちづくり推進協議会理事会/小正市民センター地区区長会/馬祭り例祭/消防団第二分団操法訓練(次郎丸中学)激励/まちづくり委員会/稲沢市消防団の操法大会/稲中をよくする会/大塚小学校教育後援会/ゴミゼロ報告書提出/前期自治会費の集金/赤十字募金の納金/自主防災会組織図提出/資源ゴミ申請/花壇の花植え替え/一宮裁判所にて事案の相談
2.      平成30年6月~7月の区長の活動
小正市民センター地区区長会役員会/区費の未納者について小正市民センター地区区長会にて議案提出/URへの不要自転車及びバイクの撤去依頼/小正市民センター地区区長会(消防団第2分団・社会福祉協議会)/稲沢中学校授業参観及び稲中をよくする会の会費支払い/故Bさん告別式/大塚小学校区教育後援会の会費支払い/防災費未払い者の対応について弁護士と相談/資源ゴミ申請
3.      平成30年8月~9月の区長の活動
防犯灯(奥田駅近く)16年前に撤去するはずでしたが現実として撤去されてない。(中部電力に連絡、撤去の見積もり依頼、名鉄の許可、予備費から充当)/敬老の日お祝い(商品券配布)/住宅防火査察/新規防犯灯申請/市政60周年記念式典及び表彰者の推薦/防災費未払い者の対応(経過説明)/町づくり推進協議会/消防団第2分団活動説明会/自治会花壇の植え替え/大塚小学校区運動会/稲沢中学校学校祭/稲中をよくする会/資源ゴミ申請
4.      平成30年10月~11月の区長の活動
老人会運動会/会計監査(監査人に問題ありで無効にする)/稲沢中学校授業公開/市政60周年記念式典/国府宮神社の秋季大祭/区長研修(犬山市にて)/防災訓練の内容を消防署と打ち合わせ数回/自主防災会主催防災訓練実施/防災訓練補助金申請及び報告書提出/問題のある自治会役員への対応を市役所及び弁護士事務所と相談・打ち合わせ数回/赤い羽根募金の納金/後期自治会費の集金/新しい自治会規約の草案作成(役員数を減らす目的)/ゴミゼロ報告書提出/稲沢中学校授業公開日参加/国府宮神社総代会

By パーム太郎.

2019年2月11日 区長ニュース


2019年2月11日 区長ニュース
平成30年度住宅公団(長束)区長

l  行政区と区長制度
行政の円滑な運営、市民福祉の向上、市民の声を行政に反映するため、行政区を設け、区の代表者として区長が区民の意見取りまとめや市行政の連絡事務などを行っています。市内を9つの地区に分け、2つの支所と7つの市民センターを設置し、各地区ごとに行政区を設けています。現在、稲沢市には313の行政区があります。
アーバンラフレ稲沢は小正市民センター地区に所属し住宅公団(長束)区となっています。

l  市から委託される役職者
区長、民生委員、環境委員の3名が市から委託されて職務を遂行しています。

l  区長について
稲沢市区長設置に関する規則にのっとり市長より委託された職務を遂行します。

l  民生委員について
任期3(平成28121日~平成311130)
    調査業務:地域での高齢者等の状況把握
1.      各種証明事務:
        就学援助制度に関するもの
        生計同一に関するもの
        高齢者の実態に関するもの
        事実婚に関するもの
        養育に関するもの
2.      福祉行政への協力:
        敬老行事・各種福祉制度の住民への周知
3.      社会福祉協議会事業への協力:
        各種慰問品配付

l  環境委員について
稲沢市環境委員設置規則にのっとり市長より委託された職務を遂行します。

l  自治会との関係について
自治会はあくまでも任意団体であり自治会員は住民全員ではありませんので、区長としては住民全体の意見の取りまとめや陳情などを業務としています。自治会とは間接的に関係があるだけです。自治会役員の中には問題のある役員もいるので今後公表していきます。

By パーム太郎.

稲沢市の区長設置に関する規則


稲沢市区長設置に関する規則
昭和30415
規則第6
(設置)
1条 住民の声を行政に反映し、もつて市政の円滑な運営と、住民の福祉向上を図るため、別表第1の区域の住民で構成する団体(以下「行政区」という。)に区長を置くものとする。
(委嘱)
2条 市長は、区民の選挙又は推薦により選ばれた者に区長を委嘱する。
2 区長は、非常勤の特別職とする。
(区長の責務)
3条 区長は、市長と連絡を密にし、第1の目的達成のために努めなければならない。
(職務)
4条 市長は、区長に次の職務を委嘱する。ただし、区長は職務の一部を行政区に依頼することができる。
(1) 区民の意見取りまとめに関すること。
(2) 土木事業促進に関すること。
(3) 市行政の連絡事務に関すること。
(4) 広報等文書の配布に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項
(任期)
5条 区長の任期は1年とし、補欠により就任した区長の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、後任者が就任するときまでは在任するものとする。
2 区長は、再任を妨げない。
(会議の開催)
6条 市長は、事務の連絡のため、必要に応じ区長会を開かなければならない。
(手当の支給)
7条 市長は、区長に対し、次に掲げる額の合計額を支給する。ただし、第4条ただし書の規定により、区長が職務の一部を行政区に依頼した場合は、行政区に対し、第2及び第3に相当する額を交付金として支給する。
(1) 平等額 行政区の世帯数区分に応じて支払う額(別表第2)
(2) 構成世帯額 行政区の世帯数に420円を乗じた額
(3) 文書等配布額 行政区の世帯数に380円を乗じた額
2 前項に規定する行政区の世帯数は、毎年41日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数とする。
3 年度途中において行政区を設置した場合の手当の額は、行政区を設置したときの住民基本台帳に登録されている世帯数を対象とし、第1に掲げる基準により算出した額を基礎として日割りによつて計算した額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補則)
8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和33年規則第1)
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和37年規則第1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36101日から適用する。
附 則(昭和41年規則第3)
この規則は、昭和4141日から施行する。
附 則(昭和41年規則第12)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第5)
この規則は、昭和4291日から施行する。
附 則(昭和42年規則第7)
この規則は、昭和42111日から施行する。
附 則(昭和43年規則第3)
この規則は、昭和4341日から施行する。
附 則(昭和43年規則第6)
この規則は、昭和43510日から施行する。
附 則(昭和43年規則第9)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年規則第5)
この規則は、昭和4541日から施行する。
付 則(昭和45年規則第37)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45101日から適用する。ただし、南出張所地区に関する改正規定は、昭和45111日から適用し、別記本庁地区及び北出張所地区に関する改正規定は、昭和45119日から施行する。
付 則(昭和47年規則第11)
この規則は、公布の日から施行し、昭和4751日から適用する。
付 則(昭和48年規則第22)
この規則は、昭和4841日から施行する。
付 則(昭和48年規則第26)
この規則は、公布の日から施行し、昭和4841日から適用する。
付 則(昭和48年規則第32)
この規則は、公布の日から施行し、昭和4851日から適用する。
付 則(昭和50年規則第7)
この規則は、昭和5041日から施行する。
付 則(昭和50年規則第39)
この規則は、公布の日から施行し、昭和5081日から適用する。
付 則(昭和51年規則第7)
この規則は、昭和5141日から施行する。
付 則(昭和52年規則第6)
この規則は、昭和5241日から施行する。
付 則(昭和53年規則第17)
この規則は、昭和5341日から施行する。
付 則(昭和55年規則第38)
この規則は、昭和55101日から施行する。
付 則(昭和56年規則第29)
この規則は、昭和5661日から施行する。
付 則(昭和57年規則第51)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年規則第3)
この規則は、昭和5841日から施行する。
付 則(昭和59年規則第4)
この規則は、昭和5941日から施行する。
付 則(昭和59年規則第26)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、昭和5941日から適用する。
付 則(昭和60年規則第31)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、昭和6041日から適用する。
付 則(昭和62年規則第6)
この規則は、昭和6241日から施行する。
付 則(昭和63年規則第2)
この規則は、昭和6341日から施行する。
付 則(昭和63年規則第44)
この規則は、昭和6371日から施行する。
付 則(平成2年規則第2)
この規則は、平成241日から施行する。
付 則(平成4年規則第7)
この規則は、平成441日から施行する。
付 則(平成4年規則第23)
この規則は、平成471日から施行する。
付 則(平成5年規則第4)
この規則は、平成541日から施行する。
付 則(平成5年規則第24)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年規則第36)
この規則は、平成5111日から施行する。
付 則(平成6年規則第36)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年規則第48)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年規則第25)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年規則第31)
この規則は、平成791日から施行する。
付 則(平成7年規則第40)
この規則は、平成811日から施行する。
付 則(平成8年規則第2)
この規則は、平成841日から施行する。
付 則(平成8年規則第13)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、平成841日から適用する。
付 則(平成8年規則第29)
この規則は、平成8121日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則別記稲沢市稲沢市民センター地区の項の規定は、平成8111日から適用する。
付 則(平成9年規則第11)
この規則は、平成941日から施行する。
付 則(平成9年規則第33)
この規則は、平成951日から施行する。
付 則(平成9年規則第37)
この規則は、平成981日から施行する。
付 則(平成10年規則第7)
この規則は、平成1041日から施行する。
付 則(平成10年規則第41)
この規則は、平成1141日から施行する。
付 則(平成11年規則第12)
この規則は、平成1141日から施行する。
付 則(平成13年規則第16)
この規則は、平成1341日から施行する。
付 則(平成15年規則第11)
この規則は、平成1541日から施行する。
付 則(平成16年規則第13)
この規則は、平成1641日から施行する。
付 則(平成17年規則第29)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第41)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、平成1841日から適用する。ただし、「JH稲沢宿舎」を「ネクスコ稲沢社宅」とする改正規定は、平成1851日から適用する。
付 則(平成19年規則第15)
この規則は、平成1941日から施行する。
付 則(平成20年規則第8)
この規則は、平成2041日から施行する。
付 則(平成22年規則第6)
この規則は、平成2241日から施行する。
付 則(平成23年規則第3)
この規則は、平成2341日から施行する。
付 則(平成25年規則第24)
この規則は、平成2541日から施行する。
付 則(平成27年規則第10)
この規則は、平成2741日から施行する。
付 則(平成28年規則第21)
この規則は、平成2841日から施行する。
付 則(平成30年規則第4)
この規則は、平成3041日から施行する。
別表第1(1条関係)
地区名
行政区名
稲沢市明治市民センター地区
儀長・矢合西脇・矢合新田・矢合本郷・矢合新町・船橋・法花寺・馬場・山口・中野・平・下屋・天池北・天池西・天池南・竹腰・清水・横野・生出・西島西・西島東・片原・上方・中屋敷・巡見・川俣・下方・森山・杁之屋敷・山屋敷・市場・浅井・西島新町・朝府・国分団地・国府宮パークスクエア・朝府住宅
稲沢市千代田市民センター地区
福島・堀之内・千代・千代新町・梅須賀・附島・牛踏・大矢・込野・北麻績・南麻績・目比・氷室・坂田・今村・西溝口・板葺・井堀・野崎・田代
稲沢市大里西市民センター地区
長角・大門・堀畑・宮長・馬場・東屋敷・寺切・田畑・上中・中切・六所・宝田・七ツ寺・堀田町・堀田団地・万願寺・北屋敷・御出島・妙見・高重・中之庄新町・増田・増田雇用団・日下部松野町(1)・日下部松野町(2)・緑町・南緑町・緑町(4)・東緑町(1)・東緑町(2)・東緑町(3)・東緑町(4)・東緑町(5)
稲沢市大里東市民センター地区
日下部北町・日下部西南町・日下部中町北・日下部中町南・日下部東町北・日下部東町南・北市場本郷・北市場出町・北市場駅前・北市場新町・六角堂上ノ町・六角堂町之切・六角堂堂裏・六角堂堂前・川東・西脇・北脇・中切・山口・四ツ家・大宮・金付・宮島・井之口団地・大沢・名鉄団地・日下部松野町(3)・千成住宅・シティコープ・愛宮
稲沢市下津市民センター地区
陸田・下赤池・上赤池・片町・新町・国府町・下町・下津南町・エムズシティ稲沢・ミッドレジテンス稲沢・プレミアムフォート稲沢
稲沢市小正市民センター地区
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稲沢市稲沢市民センター地区
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稲沢市祖父江支所地区
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稲沢市平和支所地区
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別表第2(7条関係)
世帯数区分
平等額
100世帯以下
50,700
101世帯~200世帯
60,600
201世帯~300世帯
70,500
301世帯~400世帯
80,400
401世帯~500世帯
90,300
501世帯以上


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