パーム太郎のblog

By パーム太郎.

2019年2月16日 区長ニュース


2019年2月16日 区長ニュース
平成30年度住宅公団(長束)区長

l  自治会・町内会のような組織については任意加入
自治会役員はあくまでもボランティアであり強制ではないと言うことが大前提になる。
2005年4月26日の、自治会費等請求事件に対する最高裁判所第三小法廷の判決では、町内会は「強制加入団体ではなく、加入・脱退は自由」だという判断をくだした。
自治会加入と自治会費は任意。自治会・町内会とは任意加入の組織であり、ボランティア(自発性)が基本であり、一切の義務や強制から解放されなければならない。
自治会が解散となれば、さまざまな行政の末端の仕事や、校区行事への強制参加を押しつけてくる校区を事実上抜けることになる。自治会長がいなければ、後継が出ないことで自然に自治会を休止させることになる。休止した自治会に何が「要請」されようとも、がらんどうの廃墟に向かって届くだけとなる。

l  最高裁判決について
平成17年(2005年)、最高裁は自治会費等請求事件で、「権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる」と判示した。自治会は自由に退会できる 。そして自治会内で誰か一人退会すると、連鎖的に退会者が続出するという事態が生じている。

l  アーバンラフレ稲沢自治会の会費について
会費は現時点では自治会の会員が年間会費2400円、非会員が850円、ですがこれについては850円の非会員の支払い義務は法的にはない。

l  URとの関係について
URとアーバンラフレ稲沢自治会ではいくつかの協定がある。(防災倉庫、来客駐車場、花壇など)自治会がなくなれば協定はなくなり大半のUR団地同様に個人が交渉することになるが、自治会のないUR団地でも大きな問題は起きていない。事実自治会が存在しないUR団地の方が多い。

l  とんでもないことをやっている平成29年度自治会長2号棟 坂田豊治
平成29年度役員は名目上は10名いたのですが実際は9名しかいなかった。つまり1名は欠員だったということだ。いろいろと聞いてみたら役員をお願いするときに名前だけ貸してくれということで役員になってもらった人がいる。役員会にも一度も出ないで、何にもやらなかった人がいるということです。名前だけ貸したのだから当然のことだ。2号棟の坂田豊治が会長だった平成29年度の出来事である。こんなことをやっている実態がある。そして平成30年度は2号棟の坂田豊治は居残っただけでなく、もっと卑劣なことをやっている。それと坂田豊治に荷担した人物1号棟の奥田明広、両名は犯罪人と呼ばれるべきことになるだろう。

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