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By パーム太郎.

平成30年度区長ニュース(4月20日)


平成30年度区長ニュース(4月20日)
 
いつもアーバンラフレ稲沢の住民の方にはお世話になり厚く御礼申し上げます。
稲沢市から行政区に対して補助金を3月8日に受け取りましたので下記の条例に従ってアーバンラフレ稲沢自治会の収入としました。通常は5月の申請ですが遅れてしまったので翌年の3月の処理になりました。次年度区長には5月の申請でやるように申し送りしましたのでよろしくお願いします。

○稲沢市区長設置に関する規則
7条 市長は、区長に対し、次に掲げる額の合計額を支給する。
ただし、第4条ただし書の規定により、区長が職務の一部を行政区に依頼した場合は、行政区に対し、第2号及び第3号に相当する額を交付金として支給する。
(1)平等額 行政区の世帯数区分に応じて支払う額(別表第2)70,500
(2)構成世帯額 行政区の世帯数に420円を乗じた額=98,700
(3)文書等配布額 行政区の世帯数に380円を乗じた額=89,300

大多数の行政区は区長手当としては(1)の平等額のみを区長が受け取り、
(2)及び(3)ついては交付金として自治会や町内会の収入としているのが現状です。従いまして平成30年度は条例に従い(2)及び(3)はアーバンラフレ稲沢自治会が市からの交付金としての収入として会計処理を自治会の会計担当者がするのが条例と照らし合わせて妥当であります。従って平成30年度もそのように会計処理しましたのでご理解していただきますようお願い申し上げます。付け加えると前年度の平成29年度区長である2号棟の坂田豊治はそのようにしていませんので今後問題になると思います。つまり自分の金として着服した(横領した)と言われても言い逃れはできません。通常は区長たる者は住民のために仕事をするべきでありますが、金目当てでやる人物の代表的な例となるでしょう。
(容疑者は2号棟の坂田豊治及び1号棟の奥田明広の2名、両名ともいずれ民事裁判及び刑事裁判にて被告となる予定で現在弁護士事務所と調整中

(2) 構成世帯額 行政区の世帯数に420円を乗じた額 98,700円
(3) 文書等配布額 行政区の世帯数に380円を乗じた額 89,300円

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