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By パーム太郎.

稲沢市の区長設置に関する規則


稲沢市区長設置に関する規則
昭和30415
規則第6
(設置)
1条 住民の声を行政に反映し、もつて市政の円滑な運営と、住民の福祉向上を図るため、別表第1の区域の住民で構成する団体(以下「行政区」という。)に区長を置くものとする。
(委嘱)
2条 市長は、区民の選挙又は推薦により選ばれた者に区長を委嘱する。
2 区長は、非常勤の特別職とする。
(区長の責務)
3条 区長は、市長と連絡を密にし、第1の目的達成のために努めなければならない。
(職務)
4条 市長は、区長に次の職務を委嘱する。ただし、区長は職務の一部を行政区に依頼することができる。
(1) 区民の意見取りまとめに関すること。
(2) 土木事業促進に関すること。
(3) 市行政の連絡事務に関すること。
(4) 広報等文書の配布に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項
(任期)
5条 区長の任期は1年とし、補欠により就任した区長の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、後任者が就任するときまでは在任するものとする。
2 区長は、再任を妨げない。
(会議の開催)
6条 市長は、事務の連絡のため、必要に応じ区長会を開かなければならない。
(手当の支給)
7条 市長は、区長に対し、次に掲げる額の合計額を支給する。ただし、第4条ただし書の規定により、区長が職務の一部を行政区に依頼した場合は、行政区に対し、第2及び第3に相当する額を交付金として支給する。
(1) 平等額 行政区の世帯数区分に応じて支払う額(別表第2)
(2) 構成世帯額 行政区の世帯数に420円を乗じた額
(3) 文書等配布額 行政区の世帯数に380円を乗じた額
2 前項に規定する行政区の世帯数は、毎年41日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数とする。
3 年度途中において行政区を設置した場合の手当の額は、行政区を設置したときの住民基本台帳に登録されている世帯数を対象とし、第1に掲げる基準により算出した額を基礎として日割りによつて計算した額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補則)
8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和33年規則第1)
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和37年規則第1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36101日から適用する。
附 則(昭和41年規則第3)
この規則は、昭和4141日から施行する。
附 則(昭和41年規則第12)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第5)
この規則は、昭和4291日から施行する。
附 則(昭和42年規則第7)
この規則は、昭和42111日から施行する。
附 則(昭和43年規則第3)
この規則は、昭和4341日から施行する。
附 則(昭和43年規則第6)
この規則は、昭和43510日から施行する。
附 則(昭和43年規則第9)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年規則第5)
この規則は、昭和4541日から施行する。
付 則(昭和45年規則第37)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45101日から適用する。ただし、南出張所地区に関する改正規定は、昭和45111日から適用し、別記本庁地区及び北出張所地区に関する改正規定は、昭和45119日から施行する。
付 則(昭和47年規則第11)
この規則は、公布の日から施行し、昭和4751日から適用する。
付 則(昭和48年規則第22)
この規則は、昭和4841日から施行する。
付 則(昭和48年規則第26)
この規則は、公布の日から施行し、昭和4841日から適用する。
付 則(昭和48年規則第32)
この規則は、公布の日から施行し、昭和4851日から適用する。
付 則(昭和50年規則第7)
この規則は、昭和5041日から施行する。
付 則(昭和50年規則第39)
この規則は、公布の日から施行し、昭和5081日から適用する。
付 則(昭和51年規則第7)
この規則は、昭和5141日から施行する。
付 則(昭和52年規則第6)
この規則は、昭和5241日から施行する。
付 則(昭和53年規則第17)
この規則は、昭和5341日から施行する。
付 則(昭和55年規則第38)
この規則は、昭和55101日から施行する。
付 則(昭和56年規則第29)
この規則は、昭和5661日から施行する。
付 則(昭和57年規則第51)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年規則第3)
この規則は、昭和5841日から施行する。
付 則(昭和59年規則第4)
この規則は、昭和5941日から施行する。
付 則(昭和59年規則第26)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、昭和5941日から適用する。
付 則(昭和60年規則第31)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、昭和6041日から適用する。
付 則(昭和62年規則第6)
この規則は、昭和6241日から施行する。
付 則(昭和63年規則第2)
この規則は、昭和6341日から施行する。
付 則(昭和63年規則第44)
この規則は、昭和6371日から施行する。
付 則(平成2年規則第2)
この規則は、平成241日から施行する。
付 則(平成4年規則第7)
この規則は、平成441日から施行する。
付 則(平成4年規則第23)
この規則は、平成471日から施行する。
付 則(平成5年規則第4)
この規則は、平成541日から施行する。
付 則(平成5年規則第24)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年規則第36)
この規則は、平成5111日から施行する。
付 則(平成6年規則第36)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年規則第48)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年規則第25)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年規則第31)
この規則は、平成791日から施行する。
付 則(平成7年規則第40)
この規則は、平成811日から施行する。
付 則(平成8年規則第2)
この規則は、平成841日から施行する。
付 則(平成8年規則第13)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、平成841日から適用する。
付 則(平成8年規則第29)
この規則は、平成8121日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則別記稲沢市稲沢市民センター地区の項の規定は、平成8111日から適用する。
付 則(平成9年規則第11)
この規則は、平成941日から施行する。
付 則(平成9年規則第33)
この規則は、平成951日から施行する。
付 則(平成9年規則第37)
この規則は、平成981日から施行する。
付 則(平成10年規則第7)
この規則は、平成1041日から施行する。
付 則(平成10年規則第41)
この規則は、平成1141日から施行する。
付 則(平成11年規則第12)
この規則は、平成1141日から施行する。
付 則(平成13年規則第16)
この規則は、平成1341日から施行する。
付 則(平成15年規則第11)
この規則は、平成1541日から施行する。
付 則(平成16年規則第13)
この規則は、平成1641日から施行する。
付 則(平成17年規則第29)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第41)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、平成1841日から適用する。ただし、「JH稲沢宿舎」を「ネクスコ稲沢社宅」とする改正規定は、平成1851日から適用する。
付 則(平成19年規則第15)
この規則は、平成1941日から施行する。
付 則(平成20年規則第8)
この規則は、平成2041日から施行する。
付 則(平成22年規則第6)
この規則は、平成2241日から施行する。
付 則(平成23年規則第3)
この規則は、平成2341日から施行する。
付 則(平成25年規則第24)
この規則は、平成2541日から施行する。
付 則(平成27年規則第10)
この規則は、平成2741日から施行する。
付 則(平成28年規則第21)
この規則は、平成2841日から施行する。
付 則(平成30年規則第4)
この規則は、平成3041日から施行する。
別表第1(1条関係)
地区名
行政区名
稲沢市明治市民センター地区
儀長・矢合西脇・矢合新田・矢合本郷・矢合新町・船橋・法花寺・馬場・山口・中野・平・下屋・天池北・天池西・天池南・竹腰・清水・横野・生出・西島西・西島東・片原・上方・中屋敷・巡見・川俣・下方・森山・杁之屋敷・山屋敷・市場・浅井・西島新町・朝府・国分団地・国府宮パークスクエア・朝府住宅
稲沢市千代田市民センター地区
福島・堀之内・千代・千代新町・梅須賀・附島・牛踏・大矢・込野・北麻績・南麻績・目比・氷室・坂田・今村・西溝口・板葺・井堀・野崎・田代
稲沢市大里西市民センター地区
長角・大門・堀畑・宮長・馬場・東屋敷・寺切・田畑・上中・中切・六所・宝田・七ツ寺・堀田町・堀田団地・万願寺・北屋敷・御出島・妙見・高重・中之庄新町・増田・増田雇用団・日下部松野町(1)・日下部松野町(2)・緑町・南緑町・緑町(4)・東緑町(1)・東緑町(2)・東緑町(3)・東緑町(4)・東緑町(5)
稲沢市大里東市民センター地区
日下部北町・日下部西南町・日下部中町北・日下部中町南・日下部東町北・日下部東町南・北市場本郷・北市場出町・北市場駅前・北市場新町・六角堂上ノ町・六角堂町之切・六角堂堂裏・六角堂堂前・川東・西脇・北脇・中切・山口・四ツ家・大宮・金付・宮島・井之口団地・大沢・名鉄団地・日下部松野町(3)・千成住宅・シティコープ・愛宮
稲沢市下津市民センター地区
陸田・下赤池・上赤池・片町・新町・国府町・下町・下津南町・エムズシティ稲沢・ミッドレジテンス稲沢・プレミアムフォート稲沢
稲沢市小正市民センター地区
国府宮南・国府宮東・国府宮西・北治郎丸・南治郎丸・島町西・島町東・子生和・駅中・駅南・駅西・駅北・古杁北・古杁中・古杁南・石田町・長野中・長野南・長野東・長野西・長野スクエア・長野北・長野宮浦・日之出町・正明寺南・正明寺北・小池南・小池北・小池東・長束・住宅公団・幸町・住宅公団国府宮・稲沢駅前住宅・ネクスコ稲沢社宅・ロイヤルマンション長束・治郎丸東海・サンガーデン・菱町・下山ノ内・けやきタウン・稲沢フラット
稲沢市稲沢市民センター地区
東小沢・西小沢・南小沢・北小沢・中小沢・本町・北町1・北町2・南町1・南町2・旭町・中本町・西町・桜木・高御堂北・高御堂南・松下東・松下中・松下南・松下西・松下北・法成寺・東畑・本郷・江越・木全・石橋・重本・横地・小寺・平野・池部・大塚北・大塚中・大塚南・大塚東・高御堂住宅南・高御堂住宅西・高御堂住宅中・高御堂住宅東・稲沢ツインステージ・井島
稲沢市祖父江支所地区
祖父江第一区・祖父江第一区の二・祖父江第二区・祖父江下沼・祖父江外平・祖父江外平区の分区・祖父江川原町・祖父江レインボー祖父江・祖父江第三区・祖父江第三区の二・祖父江曲り・祖父江第三区の分区・祖父江第四区西・祖父江第四区中・祖父江第四区南・祖父江高熊新田・祖父江第四区東・祖父江第五区の一・祖父江第五区の二・祖父江第六区の一・祖父江第六区の二・祖父江広口・本東・本西・明島・中枇・下枇・才郷・鶴塚・舟橋・舟橋の二・王塚・中屋敷・上屋敷・狐塚・森上・日光・森下・西川・上二俣・下二俣・大牧・砂田・ナビタウン祖父江・桜方・下丸渕・中丸渕・上丸渕・中島・芝原・甲・五ツ屋・上牧・中牧の一・中牧の二・中牧の三・両寺内・野田・島本・拾町野・四貫中・四貫南・四貫上・四貫北・四貫の二・みどり・富士美ヶ丘・馬飼・西鵜之本・神明津北・神明津南
稲沢市平和支所地区
観音堂・上三宅・中三宅・下三宅・東城・横池・平池・須ヶ谷・鷲尾・丸渕・法立・西光坊・下起・須ヶ脇・塩川・勝幡新田・前平・城西・嫁振・領内・平六・前浪・明和・那古良・光和・緑・さくら中央
別表第2(7条関係)
世帯数区分
平等額
100世帯以下
50,700
101世帯~200世帯
60,600
201世帯~300世帯
70,500
301世帯~400世帯
80,400
401世帯~500世帯
90,300
501世帯以上


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