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By パーム太郎.

株主の権利について


株主の権利について
現時点で私が豊和工業 (6203)の株を保有している株式数は200株。
持ち株比率は200株÷12,548,134株(発行済株式数) = 0.0016%
これを1%に上げるためには125,500株が必要。
たとえば株価が800円だとすれば800円×125,500=1億40万円 が必要。
1%で得られる権利は株主総会における議案提出権
まあ私の小さな個人会社ですが儲けてこの会社を乗っ取るという計画もあるかと思いますが、筆頭株主であると思われる日本生命と組むとか何らかのパートナーが必要となってきます。
1%であれば今後将来において可能な金額かもしれません。
そうすれば議案提出権が得られるからいろいろと取締役会に揺さぶりをかけることもできます。「意志があれば何でもできる」私の信念だから。この証明をしていく実験の一つには良いテーマかもしれません。

持ち株比率は、下記数式で求めることができます。
持ち株比率=(保有株式数÷発行済株式数)×100
例えば、会社の発行株式数が100株で、株主Aさんの持ち株が50株であれば、(50÷100)×100=持株比率は50%、持ち株が25株であれば、(25÷100)×10025%ということになります。

発行可能株式総数
40,000,000

発行済株式の総数
12,548,134株(うち自己株式163,798株)

株主数
13,751

大株主
株主名   持株数(千株)   持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 524        4.2
日本生命保険相互会社      524        4.2
株式会社みずほ銀行          376        3.0
豊和工業協力グループ持株会         355        2.8
損害保険ジャパン日本興亜株式会社            256        2.0
株式会社三菱UFJ銀行    243        1.9
豊和工業従業員持株会      222        1.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5     220        1.7
三井住友信託銀行株式会社             217        1.7
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO       186        1.5

持ち株比率別の権利
株主として、自分が持っている株の比率を把握し、何ができるのかを知っておくことは大切なことです。
では、持ち株比率に応じた権利をみていきましょう!

持ち株比率          株主の権利
1株以上 ・議事録閲覧権
・株主代表訴訟
1%         株主総会における議案提出権
3%以上  主総会の招集、会社の帳簿等、経営資料の閲覧ができる。
33.4%1/3以上)            特別決議を単独で阻止することが可能
50.1%1/2超) 株主総会の普通決議ができる。
役員報酬の変更、剰余金の配当などの事柄を単独で可決できる。
66.7%2/3以上)            株主総会の特別決議ができる。
取締役の解任、定款変更、合併や解散、など、会社経営に関する重要な事柄を単独で可決できる。
100%     全て自分の意志で決定する事ができる。

上記表の通り、1/2超ではあれば普通決議が可能になります。普通決議では、役員の報酬額を決めたり、会社の剰余金を株主に増配したりなど使い道を決める事ができます。
ただし、それ以上の特別決議については単独で通すことはできないので、絶対的な権力があるとはいえません。
2/3以上の持ち株比率があれば、特別決議ができるので、会社における重要事項を一人で決める事ができます。

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